中津市議会 2022-12-07 12月07日-04号
2021年災害対策基本法が改正され、個別避難計画が作成することが努力義務として市町村に付されました。新たな地方財政措置も講じられ、令和3年からおおむね5年程度で作成を促進することとされています。しかし、全国でも策定できた割合が1割未満にとどまっていると伺います。そこで中津市における取組みについて順次伺います。 初めに、努力義務化になった背景と個別避難計画策定の意義、策定状況はいかがでしょうか。
2021年災害対策基本法が改正され、個別避難計画が作成することが努力義務として市町村に付されました。新たな地方財政措置も講じられ、令和3年からおおむね5年程度で作成を促進することとされています。しかし、全国でも策定できた割合が1割未満にとどまっていると伺います。そこで中津市における取組みについて順次伺います。 初めに、努力義務化になった背景と個別避難計画策定の意義、策定状況はいかがでしょうか。
◎社会福祉課長(佐藤浩君) 要支援者の支援につきましては、災害対策基本法に基づき、避難行動要支援者名簿を作成しています。名簿登録者のうち、避難支援等関係者--これは自治会、民生委員、消防団等でございますが--への情報提供の同意が得られている方については要支援者名簿、また、消防団にはその方の位置図を渡しております。 ○議長(衞藤竜哉君) 嶺英治君。
しかし、平成23年の東日本大震災のときに全体の亡くなった方のうち、65歳以上の方が約6割、障害の方の死亡率は住民全体の死亡率の約2倍に上がったそうで、平成25年の災害対策基本法の改正で、避難行動要支援者名簿、避難のときに支援が必要な方の名簿の作成を義務づけたという経過がございます。 それでは質問ですが、要支援者名簿の作成ができると、要するに個人情報を集めることができると。
平成25年6月の災害対策基本法の一部改正による市町村に対して、避難行動要支援者名簿の作成が義務付けられています。今後、重要な取組みになります、8月29日にオンラインですが、内閣府の取組みやモデル事業の取組みのお話を伺いました。
│ ┃ ┃ │ (2)令和三年五月に災害対策基本法の改正 │ ┃ ┃ │ が行われ、県内においても指定福祉避 │ ┃ ┃ │ 難所の整備が進みはじめ、昨年十一月 │ ┃ ┃ │ 末までに中津市や杵築市などで計二十 │ ┃ ┃ │ 二カ所が指定されたと聞く。
災害対策基本法では高齢者、障がい者、乳幼児、その他の特に配慮を要す者を要配慮者とし、要配慮者のうち自ら避難することが困難なものであって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要する者を避難行動要支援者と位置づけ、その名簿作成を市町村に義務付けています。 以上です。 ○議長(藤本治郎君) 真鍋議員。
(1)の①災害対策基本法の改正を踏まえた修正につきましては3点ございます。
しかしながら、本市にミサイルが着弾し、被害が発生するような場合には、市民の生命、身体及び財産を保護するために、現場での初動的な対処が必要となりますことから、国、県の指示を待たず、市長を本部長とする大分市緊急事態連絡本部を設置し、関係機関からの情報収集を行うとともに、災害対策基本法等に基づく市民への避難指示、警戒区域の設定、負傷者の救助等の応急措置などを速やかに実施することといたしております。
◎福祉事務所長(秋吉知子君) 指定福祉避難所は、令和3年5月20日の災害対策基本法の改定により規定された、新たな避難所の区分です。 取扱いは、避難生活時に配慮の必要な人の二次避難所である福祉避難所と同じものです。 災害基本法では、市町村長は、必要に応じて安全性などの一定の基準を満たす避難所を指定避難所として指定した場合は公表しなければならないとなっています。
災害対策基本法の一部改正が、本年5月10日に公布され、避難勧告、避難指示の一本化等についての通知がなされています。そして、その改正に伴って施行規則が改定され、5月20日、内閣府は法律改正のガイドラインについて、都道府県防災主管部へ通知をしています。災害の前に、早期対応してほしいという国の思いも理解できます。 それでは、引き続き福祉保健部にお尋ねをします。
なお、同意されない方については、災害対策基本法の定めにより、災害が発生し、または発生するおそれがある場合には、本人の同意なく名簿情報を提供できる旨がうたわれており、そのような緊急時には迅速に名簿提供を行いたいと考えています。 ただし、その提供の方法につきましては、発災時に迅速な対応が求められる一方、個人情報の取扱いに細心の注意が必要であるため、実務として有効な方法で対応したいと考えています。
本年5月20日に、国は災害対策基本法の改正を行い、避難情報の見直しを行いました。これは、高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の3段階で発令し、これまでの避難勧告をなくすことで、住民が分かりやすく、行動を起こしやすくするというもので、避難指示が出された際には、指定された区域内の方々全てが避難を完了することとされており、避難体制の確立及び避難所におけるスムーズな対応が求められます。
○総務部長(永松薫) 災害対策基本法の改正を受けて、本年5月20日から避難勧告が廃止され、警戒レベル4は避難指示に一本化されるとともに、警戒レベル3、避難準備・高齢者等避難開始は高齢者等避難へ、警戒レベル5、災害発生情報は緊急安全確保へ名称が変更されました。
災害時要支援者対策として、平成25年の災害対策基本法の改正において、避難行動要支援者名簿を活用した実効性のある避難支援がなされるように定められています。令和元年度より中津市では避難行動要支援者台帳システム導入に向けた情報処理作業を進めてきたと思いますけれども、避難行動要支援者台帳の進捗状況についてお伺いしたいと思います。 ○副議長(木ノ下素信) 福祉部長。
また、本年3月に策定した避難行動要支援者避難支援プランにつきましては、本市では、平成21年3月に避難支援プラン(全体計画)を策定しておりましたが、避難行動要支援者名簿を活用した実効性のある避難支援がなされるよう災害対策基本法が改正されたことに伴い、避難支援プラン(全体計画)を改正したところです。
次に、3点目の男女共同参画の視点からの災害対応力についてですが、本市の防災会議委員は、災害対策基本法及び条例に基づき、市職員の中から任命する委員、大分市消防局長などの職指定の委員、関係機関や事業所からの推薦により委嘱する委員とで構成されており、現在全委員47名中、女性委員は7名で、その比率は約15%となっております。
災害対策基本法では、高齢者、障がい者、乳幼児、その他の特に配慮を要す者を要配慮者とし、要配慮者のうち自ら避難することが困難な者であって円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要する者を避難行動要支援者と位置づけ、その名簿の作成を各市町村に義務づけています。
今年は災害対策基本法の改正により、5月20日から避難情報が新しくなりました。 警戒レベル3は高齢者等避難、警戒レベル4は避難勧告が廃止され、避難指示に一本化され、警戒レベル5は緊急安全確保に変わりました。市民への周知を行うとともに、津久見市におきましては、これまでどおり、早め早めの避難行動を呼びかけ、安全確保に努めてまいります。
佐藤市民部長、糸長市民部審議監、萱島市民部次長、 岡本市民部次長兼国保年金課長、足立市民協働推進課長 (消防局) 後藤消防局長、安部消防局次長、原田消防局次長兼警防課長、阿部総務課長 (外局) 佐藤監査事務局長、津田会計管理者 5.事務局出席者 書記 山崎 敏生 6.審査案件等 【報告事項】 ①公文書目録(令和2年度分)の完成について ②災害対策基本法
しかし、既存の法令に後から警戒レベルを適用したため、レベル4の情報が避難勧告と避難指示の2段階に分かれてしまい、住民の避難開始が遅れることにつながっていた可能性等が指摘されていたことから、この避難情報等につきましては、災害対策基本法の改正及び避難情報に関するガイドラインへと改訂されたことにより、本年5月20日から変わりました。